対象となる交通事故

自動車、オートバイ、自転車、バス、電車、航空機、船舶等の交通により、国内で発生した人身事故です。

※詳しくはQ&Aの「交通事故について」をご覧ください。

対象とならない場合

  • 飲酒運転又はその車に同乗した場合の事故
  • 無免許運転又はその車に同乗した場合の事故
  • 故意に起こした事故
  • 著しい法令違反が原因による事故
  • 地震、洪水、暴風、その他の天災が原因による事故
  • 幼児用乗用車(玩遊具)による自損事故
  • 作業用特殊自動車で作業中の事故
  • その他組合の定める事項に該当するもの

共済見舞金

等級傷害の程度共済見舞金額
(1口加入者)
共済見舞金額
(2口加入者)
1死亡100万円200万円
2入院90日以上の治療20万円40万円
3入院60日以上の治療10万円20万円
490日以上の実治療日数(入院・通院)又は45日以上の入院7万円14万円
560日以上の実治療日数(入院・通院)又は30日以上の入院6万円12万円
630日以上の実治療日数(入院・通院)又は20日以上の入院5万円10万円
715日以上の実治療日数(入院・通院)又は10日以上の入院4万円8万円
87日以上の実治療日数(入院・通院)又は5日以上の入院3万円6万円
92日以上の実治療日数(入院・通院)2万円4万円
  • 自動車安全運転センター等の事故証明がない場合は、見舞金が半額支給になります。この場合、原則、親族以外の第三者の証明が必要です。
  • 診断書の原本を提出された場合は、添付書類料として1件の事故につき5,000円が加算されます。(2か所以上の病院の診断書の原本を添付されても5,000円です)
  • 共済見舞金の請求期限は、交通事故発生日から2年以内です。被害を受けた日から15日以上経過後に治療を開始した場合は、見舞金が支給されません。
  • はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受けている場合で、その施術について医師の同意がないときは、その施術日数は実治療日数に加算されません。

交通遺児見舞金

 会員が交通事故により死亡した場合で、義務教育終了年限に達していない遺児がいるときは、遺児見舞金が支給されます。

遺児 1人につき 30万円

※遺児見舞金の請求期限は、会員が交通事故が原因で死亡した日から2年以内です。