請求の流れ

事故発生から共済見舞金給付までの流れ
  1. 交通事故
    交通事故にあったら必ず警察に届け出てください。警察に届け出ないと、自動車安全運転センターからの交通事故証明書は発行されません。
    交通事故にあわれ負傷された場合に、2日以上の実治療日数(入院・通院)から見舞金の請求をすることができます。
  2. お住まいの担当窓口へ
    共済見舞金の請求にあたっては、まずお住まいの市役所・町役場の担当窓口へお問い合わせください。
    窓口では担当者が事故の内容などをお伺いして、必要な書類等のご案内をいたします。
  3. 書類の準備と提出
    ご準備いただいた請求書類一式を、担当窓口へ提出してください。
    ※共済見舞金の請求期限は交通事故発生日から2年以内です。
  4. 書類の審査及び見舞金の支給
    審査の結果、支給決定となった場合、通知書を郵送し、共済見舞金を指定の口座に振込みます。

請求書類

1.共済見舞金請求書(様式第3号)(PDF:84KB)

2.交通事故証明書(次のいずれかが必要です)

  • 自動車安全運転センター発行の交通事故証明(コピー可)
  • 共済組合指定の交通事故証明書(様式第5号)(PDF:74KB)
    ※ただし、共済見舞金は半額になります。
  • 電車、航空機、船舶等の事故の場合は、所管する官公署又は運行事業者の発行する証明書(コピー可)

3.診断書(次のいずれかが必要です)

※いずれも受傷日、受傷の原因、傷病名、入院・通院日が確認できるもの。

4.その他必要なもの

  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 見舞金振込口座の確認できるもの(預金通帳など)
  • 交通災害共済会員証(事故発生年度のもの)

5.死亡事故の場合  ※上記「1.」「2.」に加え、次の書類が必要となります。

  • 死亡診断書又は死体検案書(コピー可)
  • 戸籍謄本(請求者と死亡した会員との続柄がわかるもの)(コピー可)

6.交通遺児見舞金

  • 交通遺児見舞金請求書(様式第8号)(PDF:90KB)
  • 自動車安全運転センター発行の交通事故証明(コピー可)
  • 死亡診断書又は死体検案書(コピー可)
  • 戸籍謄本(請求者と死亡した会員との続柄がわかるもの)(コピー可)

※その他、組合管理者が必要と認め指示した書類が必要な場合があります。