加入について
-
共済期間前に会費を納入したが、共済期間前に構成市町外に転出したらどうなりますか?
-
会員資格がなくなりますので、お支払いいただいた会費は返金いたします。
-
共済期間前に会費を納入し、共済期間中に構成市町外に転出したらどうなりますか?
-
翌年の3月31日までの間は会員資格があります。万一交通事故にあわれた際は、加入した市町にお問い合わせください。
交通機関について
-
共済見舞金の対象になる交通災害とは?
-
以下のような場合が対象となります。
- 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両、同項第11号の3に規定する身体障害者用の車いす、同項第12号に規定するトロリーバス、同項第13号に規定する路面電車の交通に伴う接触、衝突、転落、転覆その他の事故による人の死傷
- 鉄道事業法の適用を受ける鉄道の交通に伴う接触、衝突、転落、転覆その他の事故による人の死傷
- 航空法第2条第1項に規定する航空機の交通に伴う接触、衝突、墜落その他の事故による人の死傷
- 船舶法第1条に規定する船舶の交通に伴う接触、衝突、転覆その他の事故による人の死傷
-
共済見舞金の対象とならない事故とは?
-
以下のような事故は対象となりません。
- 作業用特殊自動車(ユンボやブルドーザー等)で工事現場等で作業中の事故
- 地震、洪水、暴風、その他の天災が原因による事故
-
交通機関とみなさないものとは?
-
以下のものは交通機関とみなしません。
- ケーブルカー、ロープウェイ、リフト
- 乳母車、子供用三輪車、遊園地の乗物
- エレベーター、エスカレーター
- ローラースケート
-
小児用の車は道交法第2条第3項第1号で歩行者と規定されているが、具体的にどういうものを指しますか?
-
小児用自転車の範囲は、制動装置のないもの及び制動装置があっても玩具的効用のみをもって活用しているもので、車輪の直径が16インチ(約40㎝)に満たないものを指します。(共済見舞金の支給対象外です。)
場所について
-
対象となる場所は?(道路交通法第2条第1項第1号に規定する「一般の交通の用に供するその他の場所」とは。)
-
道路の体裁をなしている私道のほか、道路の体裁をなしていない広場、公園、学校の構内、神社仏閣の境内等で、それが一般交通の用に供されている状態にある場所をいいます。ただし、広場については、その全部が道路になるのではなく、現に一般交通の用に供されている部分が道路とみなされます。
-
対象とならない場所は?
-
以下のような場所は対象となりません。
- 自動車運転免許試験場等のコース
- 河川敷等での仮設のサーキット場、スポーツセンター、訓練場等
- 自衛隊演習場内(ただし、演習場内を通る一般道路上における交通事故については対象とする。)
-
会員が海外旅行中に交通事故にあい死傷した場合は?
-
日本国内の事故でない場合は、対象外となります。
交通事故について
歩行者の事故
-
走行中の車両から物が落下し歩行者に当たり負傷した場合は、保証の対象になりますか?
-
対象となります。
-
歩行中転倒し、走行してきた車両にひかれた。
-
対象となります。
-
歩行者が車の風圧により転倒転落し負傷した。
-
車両の交通に伴う転落又は接触に準ずる事故として、対象になります。
-
歩行者が車を避けようとして転倒転落した。
-
車両の交通に伴う転落又は接触に準ずる事故として、対象になります。
-
停車中の車両に歩行者が突き当たった。
-
車両の運行に伴う事故ではないので、対象外です。
-
車の乗降の際、転倒して負傷した。
-
車両の運行に伴う事故ではないので、対象外です。
-
自転車又はバイクを押していたら転倒して負傷した。
-
自転車又はバイクを押している場合は歩行者であるので、対象外です。
※原動機付自転車や自動二輪車のエンジンをかけて押している場合は歩行者とみなされないので、対象になります。
-
車両等を停車させて荷物を積み下ろし中に荷物が崩れ、積み下ろしの作業員及び通行人が負傷した。
-
作業中の事故であるので、対象外です。
-
駅の階段で足を踏み外し又は人に押されて転落し、負傷した。
-
車両の運行に伴う事故ではないので、対象外です。
自転車の事故
-
自転車で走行中、子供が急に道路に飛び出してきたので、これを避けようとして転倒負傷した。
-
自転車で走行中の事故であるので交通災害と認め、対象になります。
-
自転車で走行中、道路上の砂利でタイヤが滑り、自転車とともに転倒負傷した。
-
自転車で走行中の事故であるので交通災害と認め、対象になります。
-
自転車又は自動二輪車を運転中、一時停車をするため片足をつこうとした際、路上の石に足が滑り、バランスを崩して転倒負傷した。
-
自転車で走行中の事故であるので交通災害と認め、対象になります。
-
自転車で走行中、道路と歩道の段差にハンドルを取られ、バランスを崩して転倒負傷した。
-
自転車で走行中の事故であるので交通災害と認め、対象になります。
-
自転車で土手及びサイクリング道路を走行中、運転を誤り、土手下に落ち負傷した。
-
自転車で走行中の事故であるので交通災害と認め、対象になります。
-
停めていた自転車に子供がいたずらをして指を挟み、負傷した。
-
停車又は駐車中の車両は、走行中の車両ではないので、対象外です。
-
自転車に乗って犬の散歩中に、急に犬が走り出したため転倒し、負傷した。
-
安全運転義務違反であるので、対象外です。
電車・バスでの事故
-
電車・バス等に乗車中に急ブレーキをかけられ、転倒負傷した。
-
電車、バスの運行に伴う事故なので、対象になります。
-
駅のホームで電車と接触し、負傷した。
-
電車の運行に伴う事故なので、対象になります。
-
乗降の際、バスのステップから足を滑らせて転落し、負傷した。
-
車両の運行に伴う事故ではないので、対象外です。
-
電車・バスで満員のため押されて負傷した。
-
直接の原因が、電車・バスの運行に伴うものではないので、対象外です。
-
乗車の際、電車のドアに手を挟まれて負傷した。
-
車両の運行に伴う事故ではないので、対象外です。
その他の事故
-
町道横断中、左前方から接近してくる自動車を確認し、慌てて接触を避けようとして道路中央で転倒して左手関節を骨折した。
-
加害車両の運行が歩行者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、歩行者がこれに危難を避けるべき方法を見失って転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって傷害を受けた場合には、車両は歩行者に接触しなくても、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があれば、緊急退避の際の事故と解釈されるので、対象になります。
-
自宅の駐車場で父親がシートベルトをはずして降りたところ、子供が慌てて降りようとして緩んでいたシートベルトに足をとられて負傷した。
-
車両の運行に伴う事故ではないので、対象外です。
-
停車中のトラックの上で、刈草の積込み作業中、足を滑らせて転落した。
-
作業中の事故であるので、対象外です。
請求などについて
-
見舞金の支給を受けた後、更に治療が必要となった場合の見舞金はどうなるのか。
-
見舞金が支給された後でも、事故との因果関係が認められるその後の治療について、それを証明する書類を添えて再請求すればその差額が支給されます。
-
8月に事故にあい、11月にまた事故にあった場合は、2回見舞金がもらえるか。
-
共済期間中の事故であれば、何回でも見舞金は支給されます。ただし、傷害の部位が同じならば、前の事故の分を打切ります。
-
両親が交通事故で亡くなり、子どもが複数いる場合、見舞金はその子供のうちの誰が請求するのか。
-
死亡時に両親と生計を一にしていた者が優先されます。生計を一にしていた者が複数いる場合又は一人もいない場合は、協議により請求者を定め、兄妹全員の同意書を添付して請求してください。