対象となる交通事故
自動車、オートバイ、自転車、バス、電車、航空機、船舶等の交通により、国内で発生した人身事故です。
※詳しくはQ&Aの「交通事故について」をご覧ください。
対象とならない場合
- 飲酒運転又はその車に同乗した場合の事故
- 無免許運転又はその車に同乗した場合の事故
- 故意に起こした事故
- 著しい法令違反が原因による事故
- 地震、洪水、暴風、その他の天災が原因による事故
- 幼児用乗用車(玩遊具)による自損事故
- 作業用特殊自動車で作業中の事故
- その他組合の定める事項に該当するもの
共済見舞金
等級 | 傷害の程度 | 共済見舞金額 (1口加入者) | 共済見舞金額 (2口加入者) |
---|---|---|---|
1 | 死亡 | 100万円 | 200万円 |
2 | 入院90日以上の治療 | 20万円 | 40万円 |
3 | 入院60日以上の治療 | 10万円 | 20万円 |
4 | 90日以上の実治療日数(入院・通院)又は45日以上の入院 | 7万円 | 14万円 |
5 | 60日以上の実治療日数(入院・通院)又は30日以上の入院 | 6万円 | 12万円 |
6 | 30日以上の実治療日数(入院・通院)又は20日以上の入院 | 5万円 | 10万円 |
7 | 15日以上の実治療日数(入院・通院)又は10日以上の入院 | 4万円 | 8万円 |
8 | 7日以上の実治療日数(入院・通院)又は5日以上の入院 | 3万円 | 6万円 |
9 | 2日以上の実治療日数(入院・通院) | 2万円 | 4万円 |
- 自動車安全運転センター等の事故証明がない場合は、見舞金が半額支給になります。この場合、原則、親族以外の第三者の証明が必要です。
- 診断書の原本を提出された場合は、添付書類料として1件の事故につき5,000円が加算されます。(2か所以上の病院の診断書の原本を添付されても5,000円です)
- 共済見舞金の請求期限は、交通事故発生日から2年以内です。被害を受けた日から15日以上経過後に治療を開始した場合は、見舞金が支給されません。
- はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受けている場合で、その施術について医師の同意がないときは、その施術日数は実治療日数に加算されません。
交通遺児見舞金
会員が交通事故により死亡した場合で、義務教育終了年限に達していない遺児がいるときは、遺児見舞金が支給されます。
遺児 1人につき 30万円
※遺児見舞金の請求期限は、会員が交通事故が原因で死亡した日から2年以内です。